第二種金融商品取引業者が本業とする『信託受益権販売業の視点』を公開!!
第二種金融商品取引業者が本業とする『信託受益権販売業の視点』を公開!!
6月22日は月曜日関東財務局(金商)第1995号、損害保険代理業、
不動産投資顧問業(一般 第998号)の登録をうけております第二種金融商品取引業者、矢野新ホールディングスグループ
矢野新商事株式会社が提供する社長ブログの時間がやってきました。
今回は不動産売却の視点に焦点を当てた、『信託受益権販売業の視点』についてでございます。
ます、信託とは他人のために財産を管理・処分する仕組みです。
そこで、信託受益権について掘り下げてみようと思います。
信託受益権とは受益債権とも言われ、投資家である受益者の権利即ち資産から発生する経済的利益を受け取る権利です。その内容、交付時期・方法等は信託契約で決まります。
信託受益権を保有する者(受益者)は、信託法、信託業法及び信託契約の定めに従って、受託者(信託銀行)に対して一定の義務を負うことがあります。
信託受益権は委託者に帰属する場合と第三者に帰属する場合があります。
前者の場合の形態を自益信託、後者の場合の形態を他益信託と呼ぶのが一般的です。
委託者が自己の財産を運用する目的で設定する特定金銭信託やファンドトラストなどは自益信託ですが、流動化や年金給付を図る目的で設定する金銭債権信託や年金信託などは他益信託です。信託受益権は原則として分割・譲渡が可能であることから、投資家の運用商品として活用されています。
証券投資信託では、均等に小口に分割された信託受益権が受益証券として流行りの運用商品となっています。また流動化目的の金銭債権信託や不動産信託などでも、同様に分割された信託受益権が、機関投資家等の投資対象として提供されています。
信託受益権の行使可能な権利とは次のような権利です。
① 信託財産から生じる利益の交付を請求する権利
② 信託契約の終了、変更などを求める権利
③ 受益権を監督する権利
④ 受託者の信託に反した行為の取り消し権等
信託受益権販売業者は信託受益権を売買する者及び信託受益権を売買する代理・媒介を行う業者で金融商品取引法上では第二種金融商品取引業者(当社グループ矢野新商事株式会社の仕事です)にあたります。
信託契約代理店とは代理店契約を締結した信託銀行、信託会社等のために信託契約の締結の代理又は媒介をする業務を行う者です。損害賠償責任は所属信託会社にある。
信託受益権販売業者は信託契約代理店とは違いフリーの小売店である。どの信託会社の信託受益権でも取り扱えるが、売買責任に関しては売買業者にある。
【受益権を資産流動化に使う方法2手段紹介!!】
Ⅰ不動産流動化型
Ⅱ不動産投資型
Ⅰ不動産流動化型とは不動産所有者が不動産を信託しその受益権を売却する行為です。
受益権売買の場合、委託者兼当初受益者が①投資家に売却する方法と②特定目的会社や匿名組合等に売却し特定目的会社等が受益権を裏付けにした出資証券を投資家に販売する方法があります。当社グループ矢野新商事株式会社は第二種金融商品取引業者なのでⅠ①のケースでお客様である投資家(受益権取得者)様に受益権を売却します。
【不動産流動化型モデル①図】
【不動産流動化型モデル②図】
Ⅱ不動産投資型とは投資家が信託した金銭を受託者または指図権者が不動産に投資し、収益を投資家に分配するものです。①信託方式と②Jリート等の投資法人方式の二種類があります。
【①信託方式型モデル図】
【②投資法人方式】
(出典:住宅新報社『信託受益権売買業入門』より当社資産運用管理事業部作成)
このような手法に興味のある方は以下のURLまで御一報ください。
URL:http://www.yanoshin.co.jp/syouji/ask.html (問合専用)
URL:http://www.yanoshin.co.jp/syouji/tousi_j.html(事業内容)
URL:http://www.yanoshinshoji.jp/(矢野新投資情報)
URL:http://www.yanoshin.co.jp/syouji/catalog.html(安全資産運用)
日経225、保険つなぎ、投資信託の業界用語説明については以下のURLをご参照ください。
URL:https://yanoshinblog.seesaa.net/article/200905article_5.html
6月22日は月曜日関東財務局(金商)第1995号、損害保険代理業、
不動産投資顧問業(一般 第998号)の登録をうけております第二種金融商品取引業者、矢野新ホールディングスグループ
矢野新商事株式会社が提供する社長ブログの時間がやってきました。
今回は不動産売却の視点に焦点を当てた、『信託受益権販売業の視点』についてでございます。
ます、信託とは他人のために財産を管理・処分する仕組みです。
そこで、信託受益権について掘り下げてみようと思います。
信託受益権とは受益債権とも言われ、投資家である受益者の権利即ち資産から発生する経済的利益を受け取る権利です。その内容、交付時期・方法等は信託契約で決まります。
信託受益権を保有する者(受益者)は、信託法、信託業法及び信託契約の定めに従って、受託者(信託銀行)に対して一定の義務を負うことがあります。
信託受益権は委託者に帰属する場合と第三者に帰属する場合があります。
前者の場合の形態を自益信託、後者の場合の形態を他益信託と呼ぶのが一般的です。
委託者が自己の財産を運用する目的で設定する特定金銭信託やファンドトラストなどは自益信託ですが、流動化や年金給付を図る目的で設定する金銭債権信託や年金信託などは他益信託です。信託受益権は原則として分割・譲渡が可能であることから、投資家の運用商品として活用されています。
証券投資信託では、均等に小口に分割された信託受益権が受益証券として流行りの運用商品となっています。また流動化目的の金銭債権信託や不動産信託などでも、同様に分割された信託受益権が、機関投資家等の投資対象として提供されています。
信託受益権の行使可能な権利とは次のような権利です。
① 信託財産から生じる利益の交付を請求する権利
② 信託契約の終了、変更などを求める権利
③ 受益権を監督する権利
④ 受託者の信託に反した行為の取り消し権等
信託受益権販売業者は信託受益権を売買する者及び信託受益権を売買する代理・媒介を行う業者で金融商品取引法上では第二種金融商品取引業者(当社グループ矢野新商事株式会社の仕事です)にあたります。
信託契約代理店とは代理店契約を締結した信託銀行、信託会社等のために信託契約の締結の代理又は媒介をする業務を行う者です。損害賠償責任は所属信託会社にある。
信託受益権販売業者は信託契約代理店とは違いフリーの小売店である。どの信託会社の信託受益権でも取り扱えるが、売買責任に関しては売買業者にある。
【受益権を資産流動化に使う方法2手段紹介!!】
Ⅰ不動産流動化型
Ⅱ不動産投資型
Ⅰ不動産流動化型とは不動産所有者が不動産を信託しその受益権を売却する行為です。
受益権売買の場合、委託者兼当初受益者が①投資家に売却する方法と②特定目的会社や匿名組合等に売却し特定目的会社等が受益権を裏付けにした出資証券を投資家に販売する方法があります。当社グループ矢野新商事株式会社は第二種金融商品取引業者なのでⅠ①のケースでお客様である投資家(受益権取得者)様に受益権を売却します。
【不動産流動化型モデル①図】
【不動産流動化型モデル②図】
Ⅱ不動産投資型とは投資家が信託した金銭を受託者または指図権者が不動産に投資し、収益を投資家に分配するものです。①信託方式と②Jリート等の投資法人方式の二種類があります。
【①信託方式型モデル図】
【②投資法人方式】
(出典:住宅新報社『信託受益権売買業入門』より当社資産運用管理事業部作成)
このような手法に興味のある方は以下のURLまで御一報ください。
URL:http://www.yanoshin.co.jp/syouji/ask.html (問合専用)
URL:http://www.yanoshin.co.jp/syouji/tousi_j.html(事業内容)
URL:http://www.yanoshinshoji.jp/(矢野新投資情報)
URL:http://www.yanoshin.co.jp/syouji/catalog.html(安全資産運用)
日経225、保険つなぎ、投資信託の業界用語説明については以下のURLをご参照ください。
URL:https://yanoshinblog.seesaa.net/article/200905article_5.html
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